Capricious Consult
午前中から昼前後にかけて豪雨でしたね?引き篭もりのReyesです。
昨日書いた(無味乾燥な)内容で分かった方もいるかとは思いますが、とりあえず結論です。
諾成契約はお互いの意思が合致した時点で成立します。よって、この限りで口約束も有効です。
先生から一言
前回の続きです。
③諾成契約と要物契約
契約の成立時期で分類する方法です。
諾成契約は「当事者双方の承諾により成立する」契約です。
これに対して、要物契約は「成立に当事者双方の承諾に加え、物の引渡し等が必要になる」契約です。
(例)売買契約では、Aが物を売ると言い、Bが買うと言った時点で契約が成立します。よって、「売買契約」は「諾成契約」です。
(例)寄託(きたく)契約では、Aが物を預けると言い、Bが預かると言ったことに加え、実際に物を預からなければ契約は成立しません。よって、「寄託契約」は「要物契約」です。貸倉庫(トランクルーム)等がこれにあたります。
④有償契約と無償契約
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約をいい、無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約をいいます。
(例)売買契約では、Aが価値の有る財産(例えばジュース1本)を売り、Bはその財産相当分の金銭(120円)を払います。120円はジュースの対価です(逆も然り)。よって、「売買契約」は「有償契約」です。
(例)贈与契約では、Aが価値の有る財産を渡し、Bは何も渡しません。ここでは対価的な関係は成立しませんので、「贈与契約」は無償契約です。
契約は様々な視点から分別することが出来ます。
①有名契約(典型契約)と無名契約(非典型契約)
民法には、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13契約が記載されています。
法典に契約の名称が付けられている契約ということで、名前の有る契約・有名契約と呼ばれます。
または、比較的頻繁に用いられる典型的な契約ということで典型契約と呼ばれます。
上記13契約以外を法典に名称の記載のない契約ということで、名前の無い契約・無名契約と呼ばれます。
または、典型的でないということで非典型契約と呼ばれます。
②双務契約と片務契約
双務・片務に共通する「務」とは、義務を指します。つまり、当事者の双方が義務を負う契約を「双務契約」といい、当事者の片方しか義務を負わない契約を「片務契約」といいます。
(例)売買契約では、Aが物を売る(交付する)という義務を負い、Bは代金を支払うという義務を負います。A・Bともに義務を負っているので「売買契約」は、「双務契約」です。
(例)贈与契約では、Aが物をあげるという義務を負い、Bは貰うだけです。義務を負っているのはAだけなので「贈与契約」は「片務契約」です。
長いので分けます。続きは次回。
渋谷・恵比寿・渋谷・渋谷・大崎
朝の通勤電車で寝て起きた駅のローテーションです
このままだと来週は恵比寿・西大井・恵比寿・大崎・新川崎です。誰か渋谷への乗換えを教えておいて下さい。Reyesです。
さて、口約束の続きですが、『タイトルにナンバリングしないと分かんねーだろ
ボケ
』とドSな優しいお姉さんに怒られたので今日からつけます。
任意規定について売買契約を例に挙げます。売買契約で『このペンを君に100円で売ろう。』とA君が言ったとします。これにB君が『100円で買います。』と返事をした時点で売買契約の合意が成立し、所有権が移転します。
cf:民法555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
当事者の意思が合致した時に所有権が移転するのであって、実際に金銭を支払ったときではありません。
ところが実際の契約書には「本件商品(例えばペン)の所有権は、Bから支払いがあった時点で、AからBに移転する。」という内容が盛り込まれています。これは、上記民法555条に反することですから、当事者の意思により規定の効力を排除していることになります。
これに対して、殺人の委託契約を例に挙げます。
これは、民法90条にいう公序良俗に反し、無効になります。いくら契約書を取り交わしても90条は排除できませんので、無効になります。これが強行規定です。
うひ
シャックリが止まりません
Reyesです。
さて、口約束についてですが、その前に長い前置きがあります。ご容赦ください。
契約についての前提を書きますが、特に断らない限り、民法についての記載で他の特別法については触れる気がありません。
民法の原則として、『私的自治の原則』というものがあります。これは自分の財産の処分ですとか、財産の取得といった分野(私的な分野)については、自分で決めてください。というのが大まかなないようです。
誰と取引するか、いつ取引するか、どんな内容で取引するか、どこで取引するかというのは契約の当事者が決めます。これが私的自治の現われです。
ですから『これを俺に売れ』とか『これをいくらで売れ』というのは、強制できません。『嫌だ。』と言って良い訳です。
では法律(ここでは民法)を無視して良いのでしょうか?
答えは『半分良くて、半分駄目』です。
つまり、法律の中には契約当事者で勝手に決めてよい部分(当事者の意思の合致により排除できる規定・これを『任意規定』といいます)と、その規定に反する取り決めを無効化する部分(当事者の意思の合致によっても排除できない規定・これを『強行規定』といいます)があるわけです。
一般的に公法に強行規定が多く、私法に任意規定が多いといわれますが、勿論法典の中に『これが強行規定です。』とは書いてありません。これを判別するのに解釈が用いられたりするのですが、これは本線からずれるのでまたの機会に書きます(計画倒れに注意してください)。
3時に寝て、起きたら2時でした。爆睡王・Reyesです。
昨日Endyさんから「口約束について」というお題を頂きましたので、もう一つのテーマが終わったら書こうと思います。
気なることがあったら、是非お題を投げてみて下さい。但し、気紛れなので対応したテーマで書くことは保証致しかねます。
どうぞよろしく。